みなさまおはようございます

うきは市商工会事務局です

本日は、
「最低賃金」の改定のお知らせです。
これまで、
695 円(時間額) だった最低賃金が、
701円へと改定されます!!!
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められているので、注意が必要です

発効日は、明日
10/13 となっております。
従業員を雇われている事業主の皆様は、今一度、ご自身の事業所の賃金をご確認ください

労働者の方も必ずチェックされてくださいね

■最低賃金は正社員のみでなく、 パートタイマー ・ アルバイト ・ 派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
■ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
■ 時間額701円未満の場合は引上げてください。
■ 月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
■ 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金課 ( 電話 092-411-4578 )またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
最低賃金に関する特設サイト http://www.saiteichingin.info/
当商工会にても随時相談等受け付けております。お気軽にお立ち寄りください